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住宅購入時に贈与を受けたときについて【春日井 注文住宅 相談窓口】

2023.07.09

住宅購入時に贈与を受けたときについて【春日井 注文住宅 相談窓口】

こんにちは!

副店長の山本です!

 

今回は、住宅購入時に親族などから資金の支援がある場合の税金についてのお話です。

 

日本において、親族からの金銭的支援は「贈与」として扱われます。住宅購入の場合、親族からの贈与を受け取った場合は、「贈与税」がかかる可能性があります。

贈与税は、受け取る側が贈与税の申告を行い、支払うことになります。ただし、贈与税は「控除」として課税されるため、一定額以下であれば税金を支払う必要がない場合があります。

 

具体的には、贈与税の課税対象額は、2021年現在、「親族から贈与された場合」であれば1,000万円まで、それ以上の場合は10%の税率が課せられます。ただし、「住宅購入に係る贈与」については、課税対象額が1,200万円までとされています。

また、住宅購入に関する贈与税の控除制度により、住宅用地の取得や住宅建築費用、支払う税金などを差し引いた金額が、贈与税の課税対象額から控除されます。つまり、贈与税を免れることができます。

 

以上のように、親族からの金銭的支援は贈与税の対象となり、課税される場合があります。しかし、住宅購入に関する贈与税の控除制度をうまく利用することで、税負担を軽くすることも可能です。

 

当店では、住宅に関することであればお金のこと、税金のことなんでもご相談いただけます。

ぜひ、ご相談お待ちしております!

 

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